生活保護の受給世帯で小学生~高校生の子供がいる場合には、生活保護のなかに、一定額が給付される仕組みが用意されています。
「生活保護」そのものについての説明はここでは省略しますが(生活保護制度[厚生労働省])、およびお住まいの市区町村のホームページ内の生活保護説明ページをご参照ください)、8種類の扶助(給付)からなる生活保護の体系には、小学生・中学生の子供に対して、学用品や教材費・通学費用や給食費などの義務教育にかかる費用を支給する「教育扶助」が用意されています。
教育扶助は、子供の人数に応じて加算されます。
また高校生の子供に対しては、平成17年度からあらたに「高等学校就学費」という給付が設けられました。
ただしこちらは「教育扶助」でなく、生活保護の内訳のひとつとなる「生業扶助」から、「技能習得費」という名目で支給されます。
生活保護の種類(福岡県田川市ホームページ)
「技能習得費」は、高校への就学・卒業がその世帯が自立するのに役立つと認定されたときに支給される扶助です。
授業料や学用品、教材代や通学のための交通費などから成っていて、一般に公立高校でかかる費用を目安として設定されています(したがって私立高校に進学した場合は、発生する差額は自分で負担しなくてはなりません)。
なお、技能習得費は一時的扶助扱いの「生業扶助」のなかに分類されており、毎月現金で支給される生活保護の中核である「生活扶助」とは、別枠で設定されています。
したがって、高等学校就学費を受け取っても、生活扶助からその金額分を減らされることはありません。
なお、生活保護にこのような仕組みがすでに用意されていることもあり、特に公立学校においては、学校独自で設けている授業料の減免・軽減制度や、地方自治体が独自に設ける奨学金制度などを重ねて利用することはできないケースが多くなっているので、注意して下さい。
このような場合は、これら以外で生活保護世帯も対象となる奨学金がないかどうかを、丹念に探していく必要があります。
高校生の奨学金事業は平成17年度以降、日本学生支援機構からすでに都道府県に移管されていますが(日本学生支援機構の奨学金制度について、その概要を知りたい。 ご参照)、自治体によっても奨学金の内容に差があるようです。
最後に、これは生活保護の制度ではありませんが、学校教育法で定める「就学援助」というものがあります。
国や市町村が、経済的な理由から就学が困難な児童生徒(小・中学生)の保護者に対して、教科書の購入費、学校給食費、通学交通費、修学旅行費、学用品費などの就学に関わる諸経費を援助する制度です。
ただし、生活保護法にもとづく教育扶助を受けている場合、この就学援助を重ねて受けることはできません(就学援助から受けられる場合はそちらが優先され、双方からの二重給付は無いということです)。
詳細については、お住まいの市区町村役所の窓口に照会してみてください。
就学援助(文部科学省)